こんにちは!Motokiです!
訪問してくださりありがとうございます😊
本記事では,韓国の年金制度について超々分かりやすく解説していきます!💰
日本の年金制度との連携についても触れているので,韓国就職した人や韓国で転職する人などはぜひご覧ください!
対象なのに年金保険料を納付しないと延滞金が発生してしまいます…
韓国に来た方や,来る予定のある方は,ぜひ一読を!!!🙌
韓国の年金制度
まずは韓国の年金制度の概要について解説します!
概要
国民年金は,社会保障制度の1つです!😃
韓国で施行されている代表的な社会保障制度には,以下のようなものがあります!
- 国民年金
- 健康保険
- 雇用保険
- 産災保険 (産業の災害,日本で言う労災保険)
- 社会保険制度 (老人長期療養保険など)
- 国民基礎生活保障制度 (基礎生活保障と医療保障を主な目的とする公共扶助制度)
- 社会福祉サービス (老人・女性・児童・障害者などを対象に提供)
など
このうち現行の国民年金制度は1988年より施行されています!
国民年金制度により提供される年金には、以下のようなものがあります!🧐
- 老齢による勤労所得の喪失を補填するための老齢年金 🧓
- 主所得者の死亡による所得喪失を補填するための遺族年金 🙍
- 疾病または事故による長期勤労能力喪失を補填するための障害年金 🤕
など
上記の参考:国民年金公団ホームページ (韓国語) 👇
形態
国民年金の加入形態は,大きく次の2つに分類されます!
- 事業場 🏢
- 加入者 💁
事業場とは
事業場とは,国民年金への加入が義務付けられている事業場 (= 当然適用事業場) のことを言います!🏢
以下のどちらかを満たす事業場は,当然適用事業場に該当します!
- 1人以上の社員を雇用する事業場 (2006年1月から)
- 駐韓外国機関として1人以上の韓国国籍の社員を雇用する事業場
国民年金に加入した事業場の雇用主と社員は全て国民年金に加入することになり,このように事業場として国民年金に加入した人たちを事業場加入者と言います!
加入者とは
加入者は,加入種別によって次の4つに分類されます!
- 事業場加入者
- 地域加入者
- 任意加入者
- 任意継続加入者
事業場加入者
事業場加入者とは,以下の人のことを指します!💁
「国民年金に加入した事業場の,18歳以上60歳未満の雇用主または社員として,国民年金に加入した人」
韓国で会社に勤める人は,ほぼこの事業場加入者に該当します!🏢
もちろん外国人も!🌏
以下で説明する地域加入者が就職すると,自動的に事業場加入者となります!👩💼
事業場加入者としての保険料の納付期間は,入社翌月から退職月までです!
(申請により別途調整可能)
地域加入者
地域加入者とは,以下の人のことを指します!💁
「韓国国内に居住する18歳以上60歳未満の者で,事業場加入者でない人」
就職していない人や退職した人,自営業者やフリーランスの方などは,この地域加入者に該当します!😃
もちろん外国人も!🌏
退職して事業場加入者から地域加入者になる場合,申告は元の会社が行います!🏢
任意加入者
事業場加入者と地域加入者になれない人でも,任意加入者になることができます!
希望者は,60歳以前に加入申請をする必要があります!💁
つまり,上の青いボックス内に該当する人でも,申請すれば任意加入者となることができます!💡
任意継続加入者
以下に当てはまる人は,65歳以前に申請すれば任意継続加入者になることができます!💁
- 納付した国民年金保険料がある人
- 60歳に達したが加入期間が足りず年金をもらえなかった人
- 加入期間を延長してさらに多くの年金を受け取りたい人
60歳以降も継続して加入できるから,任意継続加入者と呼ぶんですね!😃
上記の参考:国民年金公団ホームページ (韓国語) 👇
受給条件
老齢年金を受け取るためには,最低10年の加入期間が必要です!
最小加入期間10年を満たした場合,該当年齢になると老齢年金を受け取ることができます!🧓
途中で母国に帰国する場合に申請できる返還一時金に関しては,日本は対象外です😭
そのため,10年未満で日本に帰国することになると,それまで韓国で納めた年金が水の泡になってしまいます…😢
年金保険料
年金保険料は,以下の式で算出されます!👇
年金保険料 = 加入者の基準所得月額 × 年金保険料率 (9%)
基準所得月額
基準所得月額とは,加入者が申告した所得月額を指し,最低33万ウォンから最高524万ウォンまでの範囲で決定します!(₩1,000 未満は切り捨て)
したがって,申告した所得月額が33万ウォン以下の場合は33万ウォンを基準所得月額とし,524万ウォン以上の場合は524万ウォンを基準所得月額とします!💁
年金保険料率
事業場加入者の場合
所得月額の9%に当たる金額を,本人と事業場使用者が半分ずつ負担します!💰
会社勤めの人は保険料の半分を会社が負担してくれます!(労使折半) 😃
事業場加入者の年金保険料は雇用主が納付します!(普通は給料からの天引き)
※ 基準所得月額は1年に1度算定するため実際の月収の4.5%とは合わない場合があります!
地域加入者/任意/任意継続加入者の場合
こちらも現在は9%です!💰
地域加入者/任意/任意継続加入者は保険料を本人が全額負担します!😭
(制度施行初期の保険料納付に対する負担を減らすために3%から始まり,2000年7月から毎年1%ずつ上方修正され,2005年7月以降9%まで上方修正されました)
延滞金
年金保険料を納付期間内に納付しないと,延滞金として年金保険料の2〜5%が加算されます!💸
また一定期間納付しない場合は,財産差押処分などの強制徴収が行われます!😱
なので自分に納付義務があるかをしっかり確認し,対象の方は滞納しないように気をつけましょう!
納付期限
納付期限は,当該月の翌月10日までです!
(10日が土・日・祝日である場合はその翌営業日まで)
納付期限は法定期限であるため,期限内に年金保険料を納付していない場合は延滞金が加算されます 😱
納付期間
加入者は,加入者資格を取得した日の属する月の翌月から,加入者資格を喪失した日の前日が属する月まで,毎月年金保険料を納付しなければなりません!💰
要は,加入翌月から脱退前日の月までです!
日本の年金制度 概要
本記事でのメインは韓国の年金制度についてですが,日本の年金制度についても簡単に触れておきます!💁
日本では1961年に,現行の国民年金制度 (国民皆年金) が施行されました!
日本の年金制度はよく「3階建て」と称されます!
- 1階:「国民年金 (基礎年金)」
- 2階:「国民年金基金」や「厚生年金」
- 3階:「私的年金」
どの年金に加入するかは,被保険者の分類によって変わります!💁
分類 | 条件 |
---|---|
第1号被保険者 | ・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で,第2・第3号被保険者に該当しない人 ・自営業者,農業・漁業者,学生,無職,それらの配偶者 |
第2号被保険者 | ・原則70歳未満の人 ・公務員・教職員または民間企業の会社員など |
第3号被保険者 | ・第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者 ・主に専業主婦 (夫) |
1階:国民年金 (基礎年金)
国民年金は基礎年金とも呼ばれ,20歳〜60歳までの日本国民全員が加入する公的年金制度です!
保険料は定額で,2021年度の場合は16,610円/月です!💰
2階:厚生年金 / 国民年金基金
厚生年金は,第2号被保険者の方が加入します!👨💼👩💼
国民年金に上乗せして支給される公的年金制度です!
保険料は所得に応じて変動しますが,保険料の半分は事業主が支払い,残りの半分を従業員が支払う制度 (労使折半) です!💰
国民年金基金は,第1号被保険者の方が加入できる任意保険です!
国民年金に上乗せして加入できます!
3階:私的年金
私的年金には以下のような種類があります!
- 確定給付企業年金制度 (DB)
- 企業型確定拠出年金
- 個人型確定拠出年金 (iDeCo)
- 厚生年金基金
年金を多く受け取りたい方は,上記の年金制度に任意で加入することができます!💁
外国人は?
では,韓国に住む外国人はどうすれば良いのかを確認していきます!💁
韓国と日本の年金制度の連携について解説してくので
- 現在は韓国で年金を納付しているが,将来は日本で住む可能性もある
という方は,ぜひご覧ください!🇰🇷 × 🇯🇵
加入義務
韓国に住んでいる外国人は,韓国人と同様に国民年金に加入しなければなりません!
すなわち,18歳以上60歳未満の外国人が国民年金加入事業場に勤務すれば事業場加入者となり,その他の外国人は地域加入者となります!
ビザの資格別に
代表的なビザについての加入可否を紹介します!💁
「対象」の場合は,別途免除を受けていない限り,加入する必要があります!
ビザ | 名称 | 加入対象可否 |
---|---|---|
D-2 | 留学 | 対象外 |
D-5 | 取材 | 対象 |
D-7 | 駐在 | 対象 |
D-10 | 求職 | 対象 |
E-1 | 教授 | 対象 |
E-2 | 会話 | 対象 |
E-7 | 特定活動 | 対象 |
F-2 | 居住 | 対象 |
F-5 | 永住 | 対象 |
F-6 | 結婚移民 | 対象 |
H-1 | ワーキングホリデー | 対象 |
ほとんど加入対象ですね…😂
詳細はこちら 👇
上記の参考:国民年金公団ホームページ (韓国語) 👇
支給要件
外国人も,韓国国民と同様に老齢年金・遺族年金・障害年金を受給できる要件に該当する場合は支給されることになります!🙆♂️
自国に帰国する場合は? (返還一時金)
外国人加入者が自国に帰国する際には,返還一時金を申請できる場合があります!💰
返還一時金の支給は,次のような場合にのみ可能です!👇
- その外国人の本国法において,大韓民国国民に大韓民国返還一時金制度に相応する給与を支給する場合
- 大韓民国と外国人の本国間で返還一時金の支給に関する社会保障協定が締結された場合
- 出入国管理法施行令の E-8 (研修就業)・E-9 (非専門就業)・H-2 (訪問就業) に該当する在留資格で国民年金に加入した場合
返還一時金の支給対象国は以下の通りです!🌏
- 国籍に関係なく返還一時金が支給される外国人の在留資格
- E-8,E-9,H-2
- 社会保障協定による対象国 (21ヶ国)
- ドイツ,アメリカ,カナダ,チェコ,ハンガリー,オーストラリア,フランス,ベルギー,ブルガリア,ポーランド,スロバキア,ルーマニア,オーストリア,インド,トルコ,スイス,ブラジル,ペルー,ルクセンブルク,スロベニア,クロアチア
- 相応性認定による対象国 (24カ国)
- 最小加入期間 6ヶ月以上 (1ヶ国)
- ベリーズ
- 最小加入期間1年以上 (7カ国)
- グレナダ,ヨルダン,セントビンセントグレナジン,ジンバブエ,カメルーン,タイ,ブータン
- 最小加入期間関係無く認定 (16カ国)
- ガーナ,スリランカ,バミューダ諸島,マレーシア,エルサルバドル,インドネシア,ケニア,カザフスタン,香港,トリニダード·トバゴ,スーダン,コロンビア,バヌアツ,フィリピン,チュニジア,ウガンダ
- 最小加入期間 6ヶ月以上 (1ヶ国)
残念ながら,日本は対象外です 😭
そのため,10年未満で日本に帰国することになると,それまで韓国で納めた年金が水の泡になってしまいます…😢
社会保障協定や相互主義が適用されない国の外国人加入者には,本国帰還時に返還一時金を支給しませんでしたが,以下に該当する在留資格で国民年金に加入した外国人に対しては,2007年5月11日以降,返還一時金を支給します.
- E-8 (研修就業)
- E-9 (非専門就業)
- H-2 (訪問就業)
上記の参考:国民年金公団ホームページ (韓国語) 👇
就職したら,退職したら
韓国で就職したら
では韓国で就職したらどうすれば良いでしょうか 🤔
まず,韓国の年金には加入が必須です!
日本の年金には,加入しなくても良いし,任意で加入することもできます!🙆
韓国では最低10年加入しないと年金受給の対象にならないので,
10年以内に日本に帰国する可能性がある場合は,日本の年金に任意加入して保険料を納め続けるのも1つの手です 🧐
就職したら事業場加入者として年金を納付することになるのですが,当局への申告義務は会社にあるので,会社側で処理してくれるはずです!🏢
不安な方は人事部に確認を取りましょう!
韓国で退職したら
退職後,すぐに次の職場に転職するのであれば,特に申告する必要はありません!
ですが,退職してから転職するまでに少し間 (1ヶ月以上) が空く場合には,その期間は地域加入者として年金を納付します!
当局へ退職したことを申告するのも会社側でやってくれるので,個人で申告する必要はありませんが,念のため人事部に確認を取っておくと良いと思います!🙆
退職後,地域加入者として年金を納付しなければならない時期になると,以下のようなお知らせが届きます!📬
実際に私が韓国で退職した後どうしたかは,後日別の記事で紹介しますので,そちらをご覧ください!
終わりに
以上,韓国の年金制度について解説しました!💰
制度の中身をずっと覚えてるのは難しいと思うので,この記事をブックマークして,いつでも見られるようにしておくと良いと思います!😉
本記事が,韓国で働きたい皆さんのお役に立てれば光栄です☺️
ここまで読んでいただきありがとうございます✨
では次の記事でお会いしましょう!
参考
- 国民年金公団ホームページ (韓国語)
https://www.nps.or.kr/jsppage/main.jsp
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