韓国で働くための「E-7 特定活動ビザ」取得要件 完全解説!

こんにちは! Motoki です!

訪問してくださりありがとうございます😊

本記事では,韓国で働くために必要な「E-7 特定活動ビザ」の取得要件を,1から解説していきます!

Hi Korea で公表されている「ビザ発給マニュアル」に基づいて解説していきます!

公式資料は下記ページよりダウンロードしてください!

ダウンロードはこちら(Hi Korea のページに飛びます)

韓国で働くためのビザ

まず,韓国で働くためにはどんなビザを取得すればよいかを整理します!

代表的なビザは以下の通りです!

  • D-7 駐在
  • E-1 教授
  • E-2 会話指導
  • E-3 研究
  • E-7 特定活動
  • H-1 観光就業 (ワーキングホリデー)

その中でも,いわゆる就労ビザに該当するのが「E-7 特定活動ビザ」です!

韓国で働く多くの人はこの「E-7 特定活動ビザ」を取得しています!

以下、この「E-7 特定活動ビザ」について詳しく解説していきます!!

「E-7 特定活動ビザ」概要

ちょっとお堅い説明にはなりますが,「ビザ発給マニュアル」にはどのようなことが記載されているのか,確認していきましょう!

活動範囲及び該当者

○ 大韓民国内の公・私機関等との契約により,法務部長官が特別に指定する活動に従事しようとする者

○ この指針により,専門外国人材は同指針上の共同審査基準及び職種別の審査基準による活動範囲を遵守しなければならない

ビザ発給マニュアル

要は,”指定した活動(仕事)をする場合は「E-7 特定活動ビザ」をあげるから規則をちゃんと守ってね”ということです!

1回の付与での在留期間の上限

最大3年 (一部5年) です!

なお,職種によっては最大1年であったり,初回発行時は1年の付与になる場合が多かったりします!

基本原則

○ 専門性の水準及び国民の代替性などにより,専門人材・準専門人材、熟練技能人材として区分し,導入及び管理基準を分けて弾力的に運用

○ 職能水準が高く国民代替が難しく,国家競争力強化への寄与度が高い専門人材に対しては簡便な査証・在留手続きで誘致及び定住を支援

○ 国民代替性などにより国民雇用侵害のおそれがある熟練技能人材に対しては,資格・賃金用件・業態別クォーター設定など,国民保護装置を設定

ビザ発給マニュアル

要は,”専門人材・準専門人材、熟練技能人材の3つに分けるよ.優秀な人材はちょっと優遇するけど,韓国人の仕事が奪われるような場合はちょっと厳しく審査するよ”ということです!

適用対象及び導入基準等

この項がほんっっっとうに長くて分かりづらいです...

「ビザ発給マニュアル」にはグダグダと書いてありますが,ここでは重要な部分をピックアップして,できるだけ分かりやすく解説していきます!!

<資格用件>

一般要件 (次の要件のうち一つを満たさなければならない)
  • 導入職種と関連性がある分野の修士以上の学位所持
  • 導入職種と関連性がある学士学位所持 + 1年以上の該当分野の経歴
    (経歴は,学位・資格証取得以降の経歴のみ認定)
  • 導入職種と関連性がある分野で5年以上の勤務経歴

上記3つの要件のうち1つでも満たせれば,「E-7 特定活動ビザ」取得の資格が付与されます!

しかし上記3つのうち1つも満たせないという場合でも,下記「優遇のための特別要件」があります!

優遇のための特別要件
  • 世界500大企業1で1年以上の専門職種勤務経験者
    (導入職種に定める学歴及び経歴要件等を満たしていなくても,雇用の必要性等が認められれば許可)
  • 世界優秀大学2卒業(予定)の学士学位所持者
    (専攻分野の1年以上の経歴要件を満たしていなくても,雇用の必要性等が認められれば許可)
  • 国内専門大学3卒業(予定)者
    (専攻科目と関連がある職種に就業する場合,1年以上の経歴要件を免除し,雇用の必要性等が認められれば許可)
  • 国内大学4卒業(予定)の学士以上の学位所持者
    (専攻科目とは関係なく雇用の必要性等が認められれば許可.学士以上の場合1年以上の経歴要件を免除)
  • 主務部署の雇用推薦を受けた先端科学技術分野の優秀人材
  • 特定日本人ソフトウェア技術者
    (日本情報処理開発協会所属・中央情報教育研究所(CAIT)及び情報処理技術者試験センター(JITEC)が認定するソフトウェア開発技術者と,基本情報技術者資格証を所持する日本人に対しては,資格基準とは関係なく査証発給認定書発給等を許可)
  • 部署推薦の専門能力を備えた優秀人材
  • 高所得専門職優秀人材
    (年間総受領報酬が昨年度1人当り国民総所得(GNI)の3倍以上の場合,職種に関係なく学歴・経歴全て免除可能)
  • 優秀私設機関研修修了者
    (海外の専門学士以上の学歴所持者のうち,該当専攻分野の国内研修課程(D-4-6, 20ヶ月以上)を正式に修了し,国内公認資格証取得と社会統合プログラム4段階以上を履修した外国人に対して,該当の専攻分野としての資格変更を許可)
  • 料理士・加工産業熟練技能工・造船溶接工等
    (職種別該当基準を適用)

上記「優遇のための特別要件」も要チェックです!!

<導入方法>

(原則) 企業自ら採用が必要な分野の専門外国人材を発掘し,資格検証等を経て採用した後,査証発給を申請したり在留資格変更許可等を申請すれば,法務部で欠格可否等を審査し許可の是非を決定

ビザ発給マニュアル

要は,”ビザ申請は(個人ではなく)企業が行い,審査は法務部が行う”ということです!

<申請書類及び申請手続き>

被招聘人(外国人)の準備書類
  • パスポート写本
  • 半名銜判サイズのカラー写真1枚
  • 雇用契約書
  • 資格要件立証書類(学位証、経歴証明書、資格証等)
    • 国外で発給した書類には,必ず国文又は英文翻訳版添付重要書類に対しては領事公証又はアポスティーユ確認書を提出

個人で準備する書類は上記の通りです!

招聘人(企業側)の準備書類
  • 雇用団体等の設立関連書類
  • 外国人雇用の必要性を立証することができる書類(招聘事由書5,雇用推薦書6等)
  • 納税証明書(国税完納証明書)
  • 地方税納税証明
  • 身元保証書(法務部長官が告示した勤務先変更・追加申告が制限される職種の従事者のみ該当)

企業側には上記書類を準備してもらいましょう!

<招聘者の資格要件及び審査基準>

(資格要件) 特定活動(E-7)資格の外国人を雇用することができるよう許可された職種の業体や団体等の代表として,下記の場合に全て該当してはならない

ビザ発給マニュアル
  • 出入国管理法施行規則第17条の3第2項第1号から第6号に規定される査証発給認定書の発給制限対象者に該当する場合
  • 許容職種別の雇用業体要件や,業体当り外国人雇用許可人員及び最小賃金要件等を満たさない場合
  • 雇用業体に税金(国税,地方税)滞納事実がある場合

企業側にも,「E-7 特定活動ビザ」で外国人を雇用するための要件があります!

外国人雇用許可人員最小賃金要件については,別途下で詳しく記述します!

参考事項

<国民雇用保護のための一般審査基準>

雇用業体の規模

国民雇用者が5名未満で内需中心の業体は,原則的に招聘を制限.

雇用人員は雇用部の雇用保険加入者名簿に,最低賃金を充足する3ヶ月以上登録された人員を言う.

ビザ発給マニュアル

社員5名未満で内需中心の企業は,「E-7 特定活動ビザ」を申請できないようです…

外国人雇用比率

国民雇用保護の職種は,原則的に国民雇用者の20%の範囲内で外国人雇用を許可

* 華僑(F-2・F-5),結婚移民者(F-6),永住資格(F-5)の場合,外国人雇用人員から除外され,F-2等の就業可能在留資格は外国人雇用人員に含めて比率を算定

ビザ発給マニュアル

韓国人社員に対し20%までなら,外国人雇用を認めるそうです!

例)韓国人社員が100人の場合,外国人は20人(=100人×0.2)までOK

賃金要件

低賃金便法人材活用防止のため,同種職務を遂行する同一経歴内国人の平均賃金と連携し,専門人材水準により職種別に自動適用し審査

ビザ発給マニュアル
  • 専門人材:昨年度国民1人当りGNIの80%以上
    • ただし,駐韓公館・公共機関・学校(大学除外)等,非営利機関で雇用中の専門人材67職種に対して,賃金要件未充足に対する合理的な事由が立証される場合には賃金要件を部分的に緩和し適用
  • 準専門人材,一般技能人材,熟練技能人材:最低賃金以上を適用

低賃金労働を防止するため,一定の給与水準を上回る必要があります!

参考にする値は下記の通りです!

昨年度の国民1人当りGNI:韓国銀行が毎年発表し,韓国銀行ホームページ統計サイトに毎年公示する金額を基準とする.申請日基準での公示金額を基準とする.

ビザ発給マニュアル
年度1人当りGNI
(ドル)
適用為替
(ウォン)
1人当りGNI
(ウォン)
1人当りGNI
1ヶ月 (ウォン)
1人当りGNI
80% (ウォン)
月平均給与
(ウォン)
201627,6811,16032,109,9602,675,83025,687,9682,140,664
201729,7451,13033,611,8502,800,98826,889,4802,240,790
201833,4341,10036,787,0003,065,58329,429,6002,452,467
201932,0471,16537,356,0003,113,00029,884,8002,490,400
202031,7551,18037,473,0003,122,75029,978,4002,498,200

当該年度の最低賃金:最低賃金法(第10条)により,雇用労働部長官が毎年8月ごろに告示する金額を参考にし,別途規定が無ければ1月1日から該当年度の最低賃金を適用.

ビザ発給マニュアル
年度別時給 (ウォン)日給(ウォン)月給(ウォン)
20176,47051,7601,352,230
20187,53060,2401,573,770
20198,35066,8001,745,150
20208,59068,7201,795,310
20218,72069,7601,822,480

以上が,「E-7 特定活動ビザ」の概要です!

公式資料にはより詳しいことも書いてあるので,詳細が気になる方はダウンロードしてください!

以下ではどのような条件を満たせば良いか,最終学歴別に解説していきます!

高卒,専門卒の場合

最終学歴が高卒or専門学校卒の場合は、下記要件が適用されます!

導入職種と関連性がある分野で5年以上の勤務経歴

経歴は,就職しようとする分野と関係があるものでなければなりません!

大卒の場合

最終学歴が大卒の場合は、下記要件が適用可能です!

導入職種と関連性がある学士学位所持 + 1年以上の該当分野の経歴
(経歴は,学位・資格証取得以降の経歴のみ認定)

大卒の場合は,勤務経歴が1年以上であれば大丈夫です!

ただ,大学での専攻が,就職しようとする分野と関係があるものでなければなりません!

さらに,勤務経歴もその専攻と関連があるものでなければなりません!

この要件が満たせない場合は,上記の「導入職種と関連性がある分野で5年以上の勤務経歴」が必要になります...

また,「経歴は,学位・資格証取得以降の経歴のみ認定」なので,在学中のインターンシップなどは経歴として認められません!

院卒の場合

最終学歴が大学院(修士・博士)卒業の場合は、下記要件が適用可能です!

導入職種と関連性がある分野の修士以上の学位所持

院卒の場合は勤務経歴が無くても要件クリアですが,これも大学院での専攻が,就職しようとする分野と関係があるものでなければなりません!

また,学位が必須なので,修士(博士)課程終了だけの場合は,適用できません!

なお,優遇のための特別要件で満たすものがあれば上記の限りではないので,一度目を通してみてください!

終わりに

以上,韓国で働くために必要な「E-7 特定活動ビザ」の取得要件を解説しました!

まずは本記事,そして「ビザ発給マニュアル」を参考にしていただければと思いますが,韓国のビザ申請は時期や担当者によって言ってることがコロコロ変わったりします...

ですので確実なことは問い合わせをし,できればメモや録音などをすることをオススメします!

本記事が,韓国で働きたいみなさんのお役に立てれば光栄です☺️

ここまで読んでいただきありがとうございます✨

では次の記事でお会いしましょう!

注釈

  1. 世界500大企業 = Fortune Global 500(詳しくはこちら)
  2. TIME誌200大学(詳しくはこちら)及びQS世界大学順位500位以内の大学(詳しくはこちら)
  3. 韓国国内の専門学校を意味します
  4. 韓国国内の大学を意味します
  5. 外国人雇用の必要性及び外国人活用計画,期待効果等を具体的に作成
  6. 雇用推薦必須職種に限り提出

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