こんにちは! Motoki です!
訪問してくださりありがとうございます😊
本記事では,就活しながら韓国に滞在できる「D-10 求職ビザ」の取得要件について解説していきます!
また,申請の際の必要書類についても書いていますので,ぜひ参考にしてください!
「D-10 求職ビザ」とは
「D-10 求職ビザ」とは,簡単に言うと就職を目的として韓国に滞在できるビザです!
主に下記のような方が多く取得しています!
- 韓国の大学を卒業後,韓国での就職を目指す方
- 韓国で働いていたが,仕事を辞めて再び韓国での就職を目指す方
もちろん日本の大学を卒業していたり,日本で働いていた方もチャンスはあります!
以下,取得要件を詳しく解説していきます!
取得要件
活動範囲及び該当者
1. 活動範囲
(求職活動) 国内企業・団体等で行う求職活動だけでなく,正式に就職する前に行う研修費をもらって行う短期インターン課程も含む
(技術創業活動) 創業移民教育プログラム参加・知的財産権等の特許出願の準備及び出願,創業法人設立の準備等,創業と関連する諸般の準備活動
ビザ発給マニュアル
2. 該当者
○ 教授 (E-1)・会話指導 (E-2)・研修 (E-3)・技術指導 (E-4)・専門職業 (E-5)・芸術振興 (E-6)・特定活動 (E-7) の資格に該当する分野に就職するため,研修や求職活動をしようとする者で,この指針で定める要件を満たす者
○ 企業投資 (D-8) 資格の ‘다’ 項目に該当する技術創業準備等をしようとする者で,この指針で定める要件を満たす者
ビザ発給マニュアル
1回の付与在留期間の上限
6ヶ月
ビザ発給マニュアル
細部略号
略号 | 分類基準 | 参考 |
D-10-1 | 一般求職 (点数制適用) | E1〜E7 (2018.10. 点数制に転換) |
D-10-2 | 技術創業準備 | D-8-4 (2014.04. 新設) |
発給要件
가. 点数制求職活動 (D-10-1)
1) 発給対象及び要件
(学力及び求職分野) 学士学位 (国内専門学士も含む) 以上の学位を所持する外国人で,「出入国管理法施行令・別表1. 外国人の滞留資格」のうちE-1〜E-7資格に該当する分野に求職をしようとする者
(点数要件) 別表の求職資格点数表で,計190点中,基本項目で20点以上,合計60点以上の者
(専攻及び職種) 資格要件を満たし,就職希望職種が専攻分野に合致する場合,査証発給を許可
– 特別な専門知識や技術を保有していると判断できる場合,在外公館長の推薦等を通して積極的に査証発給
– 就業希望職種が専攻科目と直接の関連があったり,関連が多い場合には求職査証の発給を許可
ビザ発給マニュアル
こちらが点数要件の配点表です!
各項目の詳しい内容は,以下の記事で解説しています!
2) 制限対象
(法律違反者) 省略
(制度乱用防止) 軽率な査証申請による滞留秩序の乱れを防ぐため,以下の場合は原則的に査証発給を制限
– 直近1年以内に求職 (D-10) 資格で6ヶ月以上滞留したことがある場合
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나. 技術創業 (D-10-2)
1) 発給対象
○ 学士 (国内専門学士) 以上の学位を所持し (学位授与予定者も含む),知的財産権やこれに準ずる技術力を基に創業準備をしようとする者
– 学位所持の可否は点数制 (D-10-1) の規定を準用
ビザ発給マニュアル
2) 制限対象
(法律違反者) 省略
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3) 発給基準
○ 知的財産権のうち,特許権・実用新案権・デザイン権を保有していたり,出願中の場合は査証発給を許可
○ 法務部・中小企業庁が指定した「グローバル創業移民センター」で行う創業移民総合支援システム (OASIS) の教育課程の一部または全部を履修したり,参加中の場合は査証発給を許可
○ 上記以外の場合,技術創業計画書を提出し,専攻と創業職種との関連性・創業準備にかかる滞在経費等を総合的に審査し,妥当な場合は査証発給を許可
ビザ発給マニュアル
公館長の裁量で発給できる査証
1. 全ての求職査証
在外公館長の裁量で,滞留期間6ヶ月の単数求職 (D-10) 査証を発給
– 求職査証に対する複数査証発給協定が締結された国家の国民に対しては有効期間2年,滞留期間6ヶ月の複数査証を発給
ビザ発給マニュアル
2. 申請管轄
自国または居住中の国家 (第3国) に所在する韓国公館
ビザ発給マニュアル
3. 申請書類
* 共通注意:海外で発給した書類は必ず韓国語または英語に翻訳後,アポスティーユ認証または自国政府の公称手続きを経て在外公館に提出
1) 一般求職 (D-10-1)
- 共通書類 (申請書,写真,パスポートのコピー,手数料,身分証のコピー等)
- 求職活動計画書
ダウンロードはこちら (Hi Korea のページに飛びます) - 学位証
– 国内専門大学以上卒業者:学力証明書*
* 出入国管理情報システム (留学生情報システム) で確認できる場合は提出免除
– 世界優秀大学卒業者:学力証明書*
* 卒業 (予定) 証明書,学位賞,学位取得証明書のうち1種のみ提出 - 勤務経歴証明書類 (該当者に限る)
– 勤務期間・住所・職種等を含む経歴証明書 (在籍証明書) - 国内研修活動証明書類 (該当者に限る)
– 研究 (研修) 機関長が研究テーマ,研究期間,修了可否等を明記し発給した証明書 - 韓国語能力立証書類 (該当者に限る)
– TOPIK (有効期間内) または KIIP 履修証明書 - 雇用推薦書 (該当者に限る)
– 関係中央行政機関長の推薦:部署 (委任機関) 発行の雇用推薦書
– 在外公館長の推薦:公館内部推薦文書 - 高所得専門家立証書類 (該当者に限る)
– 自国公共機関が発行した前年度勤労所得立証書類 - 滞在費立証書類 (留学査証準用)
- 移籍同意書 (該当者に限る)
– E-1 〜 E-7 資格者で,就職していたが中途退職した場合には退職時の雇用主の同意が必要
* 1345 に電話してフォーマットをもらうことが可能
2) 創業準備 (D-10-2)
- 共通書類 (申請書,写真,パスポートのコピー,手数料,身分証のコピー等)
- 求職活動計画書
- 技術創業計画書
- 特許証・実用新案登録証・デザイン登録証のコピーまたは特許等の出願事実証明書 (該当者)
- 創業移民総合支援システムの教育課程履修証または教育参加確認書 (該当者)
- 滞在費立証書類 (留学査証準用)
終わりに
以上,就活しながら韓国に滞在できる「D-10 求職ビザ」の取得要件&必要書類について解説しました!
韓国就職を目指す方は,このビザを取得して韓国に滞在しながら就活することをオススメします!
本記事が,韓国で働きたいみなさんのお役に立てれば光栄です☺️
ここまで読んでいただきありがとうございます✨
では次の記事でお会いしましょう!
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